鍼灸施術の保険適応について

 鍼灸の保険適応には、以下の条件を満たす場合に適応可能です。

  ・被保険者である事(健康保険の加入者である事)または生活保護受給者である事

   (生活保護の方は、生活保護法指定の鍼灸院でなければ、受診できません。)

  ・慢性疾患であり、次の疾患名に該当する。

    ①神経痛 ②頚腕症候群 ③五十肩 ④ 頸椎捻挫後遺症 ⑤リウマチ ⑥変形性膝関節症

    但し、保険者によっては変形性膝関節症は認められない場合もあります。

    詳しくは、保険者又は当院へご相談下さい。

  ・医師の同意書を得る。

    鍼灸施術の同意書は、医師による治療が困難と判断された場合に、医師によって発行されます。

    よって、診察科が著しく異なる医師による同意書はお断りしています。

    また、同病名での医療機関の治療は、併給となり鍼灸の保険は適応されません。

    (診察、検査は問題ありません。)

 保険料金については、改正される事がありますので、当院にお尋ね下さい。

 

マッサージのい保険適応について

 マッサージの保険適応には、以下の条件を満たす場合に適応可能です。

  ・被保険者である事(健康保険の加入者である事)または生活保護受給者である事

   生活保護の方は、生活保護法指定のマッサージ施術所でなければ、受診できません。

  ・関節の拘縮または筋拘縮のある方

  ・医師の同意書を得る。

 保険料金については、改正される事がありますので、当院にお尋ね下さい。

 

鍼灸、マッサージ保険施術共に、医師による施術期間の指示なき場合は、3か月ごとに再同意が必要です。